奨学金

2023年9月の記事一覧

<奨学金>天草市看護師等修学資金修学生募集(高校3年生対象)のお知らせ

天草市看護師等修学資金修学生募集(高校3年生対象)のお知らせです。

 

■対象=次の条件をすべて満たす人

 ●看護師、助産師または准看護師の養成施設に入学予定、または在学している人

 ●市が指定する医療機関などで看護師、助産師または准看護師の業務に従事する意思がある人

 ●医療機関などから勤務することを条件とした修学資金や、これと同等の資金貸与を受けていない人

 ※熊本県看護師等修学資金貸与制度は併用可能

 

■貸与額

 (1)入学金    上限30万円(入学年のみ)

 (2)授業料相当額 月額5万円

 

■募集人数= 看護師・助産師:15人程度

      准看護師   :5人程度

 

■貸与期間=令和6年4月から養成施設を卒業する日の属する月まで(通算して48カ月を限度)

 ※貸与期間に2年を加えた期間、市が指定する医療機関などに勤務すると修学資金の返還が免除されます。

 

■申込方法=申請受付期間内に必要書類を郵送(必着)または持参してください。

  申請受付期間=12月1日(金)から令和6年1月5日(金)まで

  郵送(申込)先=〒863-8631(住所記載不要)天草市役所・健康福祉政策課

 

詳細は以下のリンクをご覧ください。

https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0035170/index.html

  

担当:宮脇

 

 

<奨学金>天草市医師修学資金貸与制度のお知らせ(高校3年生対象)

天草市医師修学資金貸与制度のお知らせ(高校3年生対象)です。

(制度の目的)
将来、医師として天草市内の指定医療機関に勤務し、地域医療に貢献しようとする医学生に修学資金を貸与することにより、市民の健康の維持及び増進に資することを目的としています。

1 応募資格
次のいずれにも該当する人
(1)大学の医学部に入学する人、または現在大学の医学部に在学している人
(2)将来、指定医療機関において医師の業務に従事する意思を有する人
(3)他から医師の充実に資することを目的とした修学資金、その他これと同等の資金の貸与を受けていない人

2 貸与額
(1)入学料相当額 (100万円を限度とします)
(2)授業料相当額 (年間150万円を限度と します)
(3)生活費相当額 (月額7万5千円)

3 貸与期間
修学資金の貸与を受ける者として決定した日の属する月(市長が必要と認めた場合は、貸与を決定した日の属する年の4月)から大学を卒業する日の属する月まで。ただし、通算して72月を限度と します。

4 指定医療機関
(1)天草市立病院・診療所(牛深市民病院、栖本病院、新和病院、河浦病院、御所浦診療所、御所浦北診療所)
(2)天草郡市医師会立 天草地域医療センター(地域医療支援病院)
(3)地域医療機能推進機構 天草中央総合病院(災害拠点病院)

5 募集人数
2名程度(各年)

6 募集期間
随時募集

7 応募方法
修学資金の貸与を希望する方は、必要書類を提出してください。
(1)提出書類
ア 修学資金貸与申請書(様式第1号)
イ 誓約書(様式第2号)
ウ 履歴書
エ 住民票謄本の写し
オ 在学証明書又は入学する手続きを終えた者であることを証する書類
カ 連帯保証人の印鑑証明書 及び収入に関する証明書
キ 入学金として納める額が証明できる書類の写し (入学する年度)
ク 授業料として納める額が証明できる書類 の写し
ケ その他市長が必要と認める書類
(2)連帯保証人
申請には独立して生計を営む成人2人を連帯保証人として立てる必要があります。また、修学資金の貸与を受ける方が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、その法定代理人でなければなりません。
(3)書類の提出方法
天草市健康福祉部健康福祉政策課に郵送するか持参してください。郵送の場合は、簡易書留又は特定記録で郵送 し、封筒に「天草市医師修学資金貸与申請書在中」と明記してください。持参する場合は、土日、祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までにお願いします。

8 選考の方法及び決定通知
提出された書類の審査及び面接等により貸与の可否を決定し、その結果については本人に通知します。
※面接の日時・場所等については、後日連絡します。

9 貸与契約の締結
貸与が決定された方は、貸与契約を締結していただきます。

10 返還免除
修学資金の貸与を受けた方が、次のいずれかに該当することとな った場合は、返還が免除されます。
(1)全部が免除される場合
ア 本人が指定医療機関において常勤医師として勤務した期間(市内の臨床研修病院で臨床研修を1年以上の期間受ける場合にあっては、当該臨床研修期間を含む)が、修学資金の貸与を受けた期間に2年を加えた期間に達したとき。
イ 免除を受けるために指定医療機関における勤務期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務上に起因する心身の故障のため、医師の業務を継続することができなくなったとき。
(2)全部又は一部が免除になる場合
死亡又は心身の故障その他やむを得ない事情により返還することができなくなったとき。

11 契約の解除及び貸与の停止
(1)契約の解除
次のいずれかに該当する場合は、貸与契約を解除します。
ア 大学を退学したとき。
イ 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
ウ 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
エ その他修学資金の被貸与者として不適当と認められるとき。
(2)貸与の停止
大学を休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの修学資金の貸与を停止します。

12 借用証書の提出
修学資金の貸与期間が終了したとき又は貸与契約が解除されたときは、貸与期間終了日又は 契 約が解除された日から20日以内に貸 与 を受けた修学資金について、借用証書(様式第4号)を提出していただきます。

13 返還
(1)返還事由
次のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに天草市医師修学資金返還申出書(様式第 7 号)を提出し、返還すべき修学資金に年利5%の利息を付して、一括して(市長が特に必要と認めた場合は分割して)返還していただきます。
ア 退学等により契約が解除されたとき。
イ 大学を卒業した後2年以内に医師の免許を取得できなかったとき。
ウ 返還免除を受けるために指定医療機関に勤務している方が、免除を受けるために必要な期間が経過する前に指定医療機関に勤務しなくなったとき。
エ その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(2)利息の計算
修学資金の貸与を受けた日の翌日から 最後に修学資金の貸与を受けた日の属する月の末日までの期間、又は貸与の決定が取り消された日までの日数に応じ、貸与を受けた額につき年5%の割合で計算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)とします。
(3)返還猶予
本人が、引き続き大学若しくは大学院の医学を履修する課程に在学し、又は臨床研修若しくは後期研修を受けている場合や 災害、疾病その他やむを得ない事情があると認められるときは、実態に応じ、返還を猶予します。
(4)延滞利息
正当な理由がなく返還すべき日までに返還しなかったときは、延滞した日数に応じ、返還すべき額に年14.6%の割合で計算した延滞利息を徴収します。

14 申請書等の提出
(1)返還の免除及び返還猶予の申請
返還の免除及び返還猶予を 受けようとする場合は、その事由が生じた日から30日以内にそれぞれ次の申請書を提出してください。
ア 返還免除申請書(様式第5号)
イ 返還猶予申請書(様式第6号)
(2)返還の申出及び分割返還の申請
返還の申出及び分割返還の申請をしようとする場合は、その事由が生じた日から30日以内にそれぞれ次の申請書を提出してください。
ア 返還申出書(様式第7号)
イ 分割返還申請書(様式第8号)
(3)その他の事由の届出
次のいずれかに該当した場合は、その事由が生じた日から30日以内に変更事項等届出書(様式第9号)を提出してください。
ア 本人又は連帯保証人の住所、氏名に変更があったとき。
イ 大学を休学し、若しくは停学の処分を受けたとき又は復学したとき。
ウ 契約を解除すべき事由が生じたとき。
エ 返還猶予期間中に猶予されている事由が消滅したとき。
オ 連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人に破産手 続き開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたため、連帯保証人を変更するとき。
カ 大学を卒業したとき、又は退学したとき。
キ 医師の免許を取得したとき。
ク 臨床研修若しくは指定医療機関等において医師として勤務を開始したとき、終了したとき若しくは再開したとき又は勤務する指定医療機関等を変更したとき。
ケ その他修学資金の貸与に関して重要な事項に変更 があったとき。
(4)辞退の申出
修学資金の貸与を受けることを辞退するときは、辞退しようとする月の30日前までに、天草市修学資金貸与辞退申出書(様式第10号)を提出してください。

15 その他
※詳細につきましては、「天草市医師修学資金貸与条例」及び「天草市医師修学資金貸与条例施行規則」 でご確認ください。
※各様式は、天草市ホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ、応募先
〒863-8631
熊本県天草市東浜町 8 番 1 号
天草市役所 健康福祉部 健康福祉政策課
TEL (0969)-24-8805
FAX (0969)-27-0155
E-mail syugaku@city.amakusa.lg.jp

 

詳細は以下のリンクをご覧ください。

 https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji003848/index.html

 

 

担当:宮脇

 

 

<奨学金>公益財団法人 石井育英会 令和6年度 奨学生(給付型・返済不要)募集のお知らせ(高校3年生対象)

公益財団法人 石井育英会 令和6年度 奨学生募集のお知らせ(給付型)です。

①目的

公益財団法人石井育英会(以下、当育英会)は、経済的な理由で大学進学をあきらめてしまう優秀な者に対して奨学、援助を行なうことにより、青少年の心身の健全な発達に寄与し、福岡の将来を担う人材の育成に貢献すること、ひいては将来的に、九州や日本の社会を牽引できる人材を輩出する事を目的とします。

②応募対象者 

※以下の条件を満たす者(留学生は対象としておりません)

・2024年3月卒業予定の高校生
・福岡県内の大学進学(短期大学、専門学校は除く)を希望する者
・経済的理由により就学困難な者(世帯年収600万円以下、就学中の兄弟姉妹が本人を含め3名以上の場合700万円以下)
・学業優秀であり、研究意欲の旺盛である者
※採用予定人員10名程度


③応募期間

令和5年10月1日(日)~令和5年10月31日(火)
応募手続各高校の奨学金担当の方より、当育英会へ直接郵送をお願い致します。
※各高校5名までの応募とします。詳しくは、高校の奨学金ご担当者にご相談下さい。

④応募するにあたって予めお伝えしたいこと

・他の民間の奨学金との併給はできません。ただし、国、地方自治体、日本学生支援機構の奨学金は、併用受給可能で・す。(高校や大学へ問合せする場合もあります)
・奨学金を受給することによる将来進路の束縛、または進路変更による奨学金返済などは、原則ありません。
・当育英会は、奨学生1人1人が多くの人と出会い、自らを高める機会とその場の提供を大切に考えています。当育英会が今後予定する研修や各種行事への参加、学生運営のための委員会への参加、情報発信への協力を求められます。また、三和グループ主催の研修等の行事に、希望があれば参加することが可能です。

 

詳細は以下のリンクをご覧ください。

 

https://www.ishii-zaidan.or.jp/highschool/guideline.html

https://www.ishii-zaidan.or.jp/highschool/method.html

https://www.ishii-zaidan.or.jp/highschool/pre_entry/

 

担当:宮脇