<奨学金>天草市医師修学資金貸与制度のお知らせ(高校3年生対象)
天草市医師修学資金貸与制度のお知らせ(高校3年生対象)です。
(制度の目的)
将来、医師として天草市内の指定医療機関に勤務し、地域医療に貢献しようとする医学生に修学資金を貸与することにより、市民の健康の維持及び増進に資することを目的としています。
1 応募資格
次のいずれにも該当する人
(1)大学の医学部に入学する人、または現在大学の医学部に在学している人
(2)将来、指定医療機関において医師の業務に従事する意思を有する人
(3)他から医師の充実に資することを目的とした修学資金、その他これと同等の資金の貸与を受けていない人
2 貸与額
(1)入学料相当額 (100万円を限度とします)
(2)授業料相当額 (年間150万円を限度と します)
(3)生活費相当額 (月額7万5千円)
3 貸与期間
修学資金の貸与を受ける者として決定した日の属する月(市長が必要と認めた場合は、貸与を決定した日の属する年の4月)から大学を卒業する日の属する月まで。ただし、通算して72月を限度と します。
4 指定医療機関
(1)天草市立病院・診療所(牛深市民病院、栖本病院、新和病院、河浦病院、御所浦診療所、御所浦北診療所)
(2)天草郡市医師会立 天草地域医療センター(地域医療支援病院)
(3)地域医療機能推進機構 天草中央総合病院(災害拠点病院)
5 募集人数
2名程度(各年)
6 募集期間
随時募集
7 応募方法
修学資金の貸与を希望する方は、必要書類を提出してください。
(1)提出書類
ア 修学資金貸与申請書(様式第1号)
イ 誓約書(様式第2号)
ウ 履歴書
エ 住民票謄本の写し
オ 在学証明書又は入学する手続きを終えた者であることを証する書類
カ 連帯保証人の印鑑証明書 及び収入に関する証明書
キ 入学金として納める額が証明できる書類の写し (入学する年度)
ク 授業料として納める額が証明できる書類 の写し
ケ その他市長が必要と認める書類
(2)連帯保証人
申請には独立して生計を営む成人2人を連帯保証人として立てる必要があります。また、修学資金の貸与を受ける方が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、その法定代理人でなければなりません。
(3)書類の提出方法
天草市健康福祉部健康福祉政策課に郵送するか持参してください。郵送の場合は、簡易書留又は特定記録で郵送 し、封筒に「天草市医師修学資金貸与申請書在中」と明記してください。持参する場合は、土日、祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までにお願いします。
8 選考の方法及び決定通知
提出された書類の審査及び面接等により貸与の可否を決定し、その結果については本人に通知します。
※面接の日時・場所等については、後日連絡します。
9 貸与契約の締結
貸与が決定された方は、貸与契約を締結していただきます。
10 返還免除
修学資金の貸与を受けた方が、次のいずれかに該当することとな った場合は、返還が免除されます。
(1)全部が免除される場合
ア 本人が指定医療機関において常勤医師として勤務した期間(市内の臨床研修病院で臨床研修を1年以上の期間受ける場合にあっては、当該臨床研修期間を含む)が、修学資金の貸与を受けた期間に2年を加えた期間に達したとき。
イ 免除を受けるために指定医療機関における勤務期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務上に起因する心身の故障のため、医師の業務を継続することができなくなったとき。
(2)全部又は一部が免除になる場合
死亡又は心身の故障その他やむを得ない事情により返還することができなくなったとき。
11 契約の解除及び貸与の停止
(1)契約の解除
次のいずれかに該当する場合は、貸与契約を解除します。
ア 大学を退学したとき。
イ 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
ウ 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
エ その他修学資金の被貸与者として不適当と認められるとき。
(2)貸与の停止
大学を休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの修学資金の貸与を停止します。
12 借用証書の提出
修学資金の貸与期間が終了したとき又は貸与契約が解除されたときは、貸与期間終了日又は 契 約が解除された日から20日以内に貸 与 を受けた修学資金について、借用証書(様式第4号)を提出していただきます。
13 返還
(1)返還事由
次のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに天草市医師修学資金返還申出書(様式第 7 号)を提出し、返還すべき修学資金に年利5%の利息を付して、一括して(市長が特に必要と認めた場合は分割して)返還していただきます。
ア 退学等により契約が解除されたとき。
イ 大学を卒業した後2年以内に医師の免許を取得できなかったとき。
ウ 返還免除を受けるために指定医療機関に勤務している方が、免除を受けるために必要な期間が経過する前に指定医療機関に勤務しなくなったとき。
エ その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(2)利息の計算
修学資金の貸与を受けた日の翌日から 最後に修学資金の貸与を受けた日の属する月の末日までの期間、又は貸与の決定が取り消された日までの日数に応じ、貸与を受けた額につき年5%の割合で計算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)とします。
(3)返還猶予
本人が、引き続き大学若しくは大学院の医学を履修する課程に在学し、又は臨床研修若しくは後期研修を受けている場合や 災害、疾病その他やむを得ない事情があると認められるときは、実態に応じ、返還を猶予します。
(4)延滞利息
正当な理由がなく返還すべき日までに返還しなかったときは、延滞した日数に応じ、返還すべき額に年14.6%の割合で計算した延滞利息を徴収します。
14 申請書等の提出
(1)返還の免除及び返還猶予の申請
返還の免除及び返還猶予を 受けようとする場合は、その事由が生じた日から30日以内にそれぞれ次の申請書を提出してください。
ア 返還免除申請書(様式第5号)
イ 返還猶予申請書(様式第6号)
(2)返還の申出及び分割返還の申請
返還の申出及び分割返還の申請をしようとする場合は、その事由が生じた日から30日以内にそれぞれ次の申請書を提出してください。
ア 返還申出書(様式第7号)
イ 分割返還申請書(様式第8号)
(3)その他の事由の届出
次のいずれかに該当した場合は、その事由が生じた日から30日以内に変更事項等届出書(様式第9号)を提出してください。
ア 本人又は連帯保証人の住所、氏名に変更があったとき。
イ 大学を休学し、若しくは停学の処分を受けたとき又は復学したとき。
ウ 契約を解除すべき事由が生じたとき。
エ 返還猶予期間中に猶予されている事由が消滅したとき。
オ 連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人に破産手 続き開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたため、連帯保証人を変更するとき。
カ 大学を卒業したとき、又は退学したとき。
キ 医師の免許を取得したとき。
ク 臨床研修若しくは指定医療機関等において医師として勤務を開始したとき、終了したとき若しくは再開したとき又は勤務する指定医療機関等を変更したとき。
ケ その他修学資金の貸与に関して重要な事項に変更 があったとき。
(4)辞退の申出
修学資金の貸与を受けることを辞退するときは、辞退しようとする月の30日前までに、天草市修学資金貸与辞退申出書(様式第10号)を提出してください。
15 その他
※詳細につきましては、「天草市医師修学資金貸与条例」及び「天草市医師修学資金貸与条例施行規則」 でご確認ください。
※各様式は、天草市ホームページからダウンロードできます。
お問い合わせ、応募先
〒863-8631
熊本県天草市東浜町 8 番 1 号
天草市役所 健康福祉部 健康福祉政策課
TEL (0969)-24-8805
FAX (0969)-27-0155
E-mail syugaku@city.amakusa.lg.jp
詳細は以下のリンクをご覧ください。
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji003848/index.html
担当:宮脇