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【その他】高校は義務教育にはなりませんか?

カテゴリ: ● その他

憲法および法律で以下のとおり決められています。
 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」憲法第26条
 「国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。」教育基本法第4条
 「保護者は、子女を満6才から満12才まで小学校に、その修了後満15才まで中学校に就学させる義務を負う。」学校教育法第22条
 「小学校の修業年限は、六年とする。」学校教育法第19条
 「中学校の修業年限は、三年とする。」学校教育法第37条
現在、18歳から選挙権を行使できるようになっています。是非選挙に行って社会に参画してください。