新型コロナウイルス感染症に関する臨時休業等の基準について

新型コロナウイルス感染症に関する熊本県教育委員会臨時休業等の基準(令和2年(2020年)2月25日現在)

1 出席停止の基準

・園児児童生徒に風邪の症状や37.5度以上の発熱、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)の症状が一つでも見られるときは、無理をせずに自宅で休養するよう指導する。なお、この場合の出席の取扱いは出席停止とす
る。
・園児児童生徒の同居者に新型コロナウイルス感染症が発生した場合は、当該園児児童生徒は出席停止とし、保健所への相談を促す。

2 出席停止の期間
・出席停止の期間は、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまでとする。

3 臨時休業の基準
・園児児童生徒及び教職員に新型コロナウイルス感染症が発生した場合は、当該園児児童生徒及び教職員が在籍する学校は臨時休業(休校)とする。

4 臨時休業の期間
・臨時休業(休校)期間は、当該園児児童生徒及び教職員が、最後に登園・登校した日から2週間とする。

※ なお、出席停止の基準及び期間、臨時休業の基準及び期間については、今後の感染拡大の状況や医学的見地の情報で変更する場合がある。