学校において予防すべき感染症の出席停止扱いについて
学校保健安全法により、学校において予防すべき感染症と出席停止の基準は、以下のとおり定められています。
生徒がこれらの感染症に罹患した場合、速やかに学校にご連絡ください。
なお、出席停止の措置をとる場合は、罹患証明書の提出が必要です。
保健室で受け取るか、本校Webページから印刷して医療機関に記入してもらい、学級担任へ提出してください。
>>> ★★★罹患証明書.pdf
【学校において予防すべき感染症】
学校において予防すべき感染症の出席停止扱いについて
学校保健安全法により、学校において予防すべき感染症と出席停止の基準は、以下のとおり定められています。
生徒がこれらの感染症に罹患した場合、速やかに学校にご連絡ください。
なお、出席停止の措置をとる場合は、罹患証明書の提出が必要です。
保健室で受け取るか、本校Webページから印刷して医療機関に記入してもらい、学級担任へ提出してください。
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【学校において予防すべき感染症】
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