保健室

学校において予防すべき感染症の出席停止扱いについて

学校保健安全法により、学校において予防すべき感染症と出席停止の基準は、以下のとおり定められています。

生徒がこれらの感染症に罹患した場合、速やかに学校にご連絡ください。

なお、出席停止の措置をとる場合は、罹患証明書の提出が必要です。

保健室で受け取るか、本校Webページから印刷して医療機関に記入してもらい、学級担任へ提出してください。

>>> ★★★罹患証明書.pdf

 

【学校において予防すべき感染症】

保健室より

保健室より