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別添資料5 R5(改訂版)相談窓口一覧 .pdf
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「奨学のための給付金」は次のいずれかに該当する世帯が対象の返済不要の給付です。
① 生活保護(生業扶助)を受給している世帯
② 「保護者等全員の令和5年度県民税所得割額及び市町村民税所得割額」が非課税である世帯
③ 家計急変により保護者等の収入が激減した世帯で「保護者等全員の県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯」に相当と認められる世帯
※収入の修正申告や税額の更正等で非課税となった場合も対象
※申請される場合は令和6年1月9日(火)までに必要書類を事務室へご提出ください。
※家計急変による申請は、期限以降も随時受け付けます。7月以降の家計急変については、申請した月の次月~3月分までの相当額の給付となりますので、お早めに連絡をお願いします。
(TEL 0964-43-1151 担当:事務室 高木)