球磨工ブログ

今日の1枚(2019.5.8)

 

 機械科2年B組の生徒たちが実習の合間(休み時間)に中庭で野球の真似事をしていました晴れ楽しそうな様子をパシャリ興奮・ヤッター!

 打ち上げたボールが写真左上にギリギリ写っていました。 

 

 息抜きには、集中力を高め、仕事や勉強の生産性を上げる効果があり、中でも身体を動かすことは昼寝と並んで何より効果的なリフレッシュとされています。

 しか~し!高校生のうちはそんな心配は要らないかもしれませんが、会社に勤めてから休憩時間中に、キャッチボールをしていて手首を捻挫しても労災の認定はされないことは知っておくべきかもしれません。

 休憩中といえども事業主の管理下にはあります。でも、休憩時間中は原則として自由な行動が許されているわけですから、キャッチボール自体は私的な行為となります。手首の捻挫が事業場施設の欠陥などが原因で発生したものであれば別ですが、業務に起因しない行為の結果ですから、労災と認められることはないということです。