【全日制課程】
本県教育委員会では、子どもと家族が一緒に休める環境整備を進めるため、別添のとおり「くまなびの日」を導入することとなりました。なお、令和6年度は試行期間としております。「くまなびの日」の詳細につきましては別添資料をご覧ください。また、取得の7日前までに「取得届」を担任までご提出ください。なお、「くまなびの日」を取得できない日(期間)は、以下の通りです。
つきましては、本制度の趣旨をご理解の上、積極的に活用していただきますよう、よろしくお願いいたします。
1 「くまなびの日」を取得できない日(期間)
・前期中間考査、前期期末考査、後期中間考査、後期期末考査などの定期考査期間
・体育大会、湧心祭等の学校行事
・入学式、卒業式等の式典
・その他
(資料)