緊急時【大雨、洪水、台風等】における登下校について(お知らせ)
在校生の方へ(り患・治癒証明書等)

学校において予防すべき感染症はこちらです。

  20230508出席停止となる感染症一覧表(HP用).pdf

・下記の感染症にかかったときは、法律で定められた「出席停止」となり、「欠席」にはなりません。

・病院にかかり医師の診断を受け、家庭から連絡を受けた日から出席停止扱いとします。

・感染症の診断を受けた場合は速やかに学校に連絡し、医師の許可があるまで家庭で安静にしましょう。

第1種学校感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、鳥インフルエンザ(H5N1)、重症急性呼吸器症候群(SARS)
 → 治癒するまで出席停止


第2種学校感染症
・インフルエンザ
 → 発症後5日経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで・
・百日咳

 → 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか)
 → 解熱後3日を経過するまで
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
 → 耳下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
・風しん(3日はしか)
 → 発疹が消失するまで
・水痘(みずぼうそう)
 → 全ての発疹が痂皮化するまで
・咽頭結膜熱
 → 主要症状が消失した後、2日を経過するまで
・新型コロナウイルス感染症
 → 発症した後、5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで・その他校長が出席停止を必要と認める場合。
・結核・髄膜炎菌性髄膜炎
 → 病状により感染のおそれがないと診断されるまで

第3種学校感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症(0-157)、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
 → 病状により感染のおそれがないと診断されるまで

※その他の感染症

溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(リンゴ病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎 (ウイルス性胃腸炎・流行性嘔吐下痢症)
 → 条件によって出席停止となる

 

◎出席停止申請書(インフル等)のダウンロードはこちらから

 出席停止申請書(コロナ・インフル )20230508.pdf


 ◎受診証明書のダウンロードはこちらから
   受診証明書.pdf