学校感染症
学校感染症
学校感染症
【出席停止届】
新型コロナウィルス感染症及びインフルエンザ感染症に罹患した場合に使用してください
【定期考査欠査(出席停止)届】
定期考査のときに、病気、怪我などで欠査せざるを得ないときに使用してください。
保健室から発行されている書類様式
学校感染症出席停止基準表
分類 | 病名 | 出席停止の基準 |
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第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥インフルエンザ(H5N1) | 治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ | 発症後5日、かつ、解熱後2日が経過するまで(発症日を0日とする) |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発言した後5日間を経過し、あかつ、全身状態が良好となるまで | |
風しん | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消失した後2日を経過するまで | |
結核 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
その他の感染症 | ||
溶連菌感染症 | 適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登校可能 | |
ウイルス性肝炎 |
A型・E型:肝機能正常化後登校可能 B型・C型:出席停止不要 |
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手足口病 |
発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可 |
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伝染性紅斑 | 発疹(リンゴ病)のみで全身状態が良ければ登校可能 | |
ヘルパンギーナ | 発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可 | |
マイコプラズマ感染症 | 急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能 | |
感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症) | 下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能 | |
アタマジラミ | 出席可能(タオル、櫛、ブラシの共用は避ける) | |
伝染性軟属腫(水いぼ) | 出席可能(多発発疹者はプールでのビート版の共用は避ける) | |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 出席可能(プール、入浴は避ける) |