学校保健安全法第19条により、生徒が感染症に罹患した場合、学校での蔓延・流行を防ぐため出席停止の措置をとることができます。下記の感染症と診断された場合は、主治医の指示に従い、御家庭でゆっくりと休養させてください。
なお、出席停止の措置をとる場合は、医師による罹患証明が必要です。病院で発行される診断書が原則になります。しかし、病院等の御厚意により、学校の発行する証明書に記載していただける場合は、添付してある「罹患証明書」をダウンロードし、印刷をして、記入をお願いしてください。
ただし、学校発行の用紙であっても無料とは限りません。有料の場合は個人負担となりますので、御了承ください。
また、証明書については、生徒が回復し登校する際に、学級担任へ提出をお願いします。
【学校において予防すべき感染症の種類】
〇第1種:感染症予防法に規定する1類、2類感染症(省略)
〇第2種:(飛沫感染するもので児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高いもの)
インフルエンザ 百日咳 麻疹 流行性耳下腺炎 風疹 水痘 咽頭結膜熱 結核 髄膜炎菌性髄膜炎
新型コロナウィルス感染症
〇第3種:(感染症のうち学校教育活動を通じ、学校において流行を拡げる可能性があるもの)
コレラ 細菌性赤痢 腸チフス パラチフス 腸管出血性大腸菌感染症 流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎 その他の感染症
【罹患証明書】