学校感染症と出席停止の基準について
1 出席停止の法的根拠
学校保健安全法第19条で「校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」と定めています。
2 出席停止の手続き
出席停止の措置は、学校での集団感染を防ぐことを目的としています。
(1)医師により学校感染症と診断されたら、速やかに学校に連絡してください。
(2)出席停止取扱いについては医師による罹患証明が必要となります。病院で発行される診断書又は学校で作成した出席停止届様式に本人・保護者が診断名と出席停止期間等の必要事項の記入をします。なお、出席停止届様式提出の際は病院受診の領収書や薬袋等の写しの添付が必要です。(※医師に証明書を書いていただくには有料の場合があります。)
それらの証明書については、生徒が回復し登校する際、学級担任へ提出してください。
☆学校で作成した出席停止届様式は、学校から直接用紙をもらうか、又は学校のホームページよりダウンロードできます。ここをクリック→【改訂版】出席停止届.docx
2 出席停止の期間の基準
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感染症の種類 |
出席停止の期間の基準 |
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第1種 |
エボラ出血熱 等 |
治癒するまで |
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第2種
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インフルエンザ |
発症した翌日から5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
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百日咳 |
特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻疹 |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎 |
耳下腺、下顎腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで |
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風疹 |
発疹が消失するまで |
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水痘 |
すべての発疹が痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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新型コロナウイルス |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
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結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
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第3種
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コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 |
症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで
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*その他の感染症
(感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、手足口病など) |
症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで
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*第3種その他の感染症(感染性胃腸炎など)については、学校保健安全法施行規則により、必ずしも出席停止扱いになるわけではありません。本人の療養の場合は欠席、他者への感染防止のために休む場合は出席停止となりますので、主治医に確認してもらってください。