大津高校の日々

高校生法律教室

2月16日(月)に3年生を対象とした高校生法律教室を行いました。講師として司法書士の高橋愛子さんをお招きし、「高校生法律教室 トラブルにまきこまれないために」と題し、講演をしていただきました。

令和4年4月の民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられました。18歳になれば、保護者の同意なく一人で契約ができます。加えて、携帯電話の購入やクレジットカード作成、一人暮らしの部屋を借りたりすることが可能になります。レシートがあるからといって、すべてが返品できるわけではないこと、クーリング・オフができる場合とできない場合があること、特にインターネットでの購入は慎重になる必要があるといったお話をいただきました。また、クレジットカードでブラックリストにのると、後々スマホの機種変更ができなくなったり、住宅ローンを組めなくなったりするとのことでした。他にも特殊詐欺や闇バイトなどSNSを通して犯罪に巻き込まれる事例が急増していることを受け、SNS経由の不自然な高額アルバイトの誘いには乗らない、知り合ったばかりの人には身分証を送らないといった注意を促されました。

最後に「しまった!と思ったら、一人で抱え込まずに、すぐに弁護士や司法書士に相談してください。放置しておくと状況が悪化するだけです。早めの相談が、あなた自身を守ることにつながります。」と語りかけてくださいました。

今回の講演を通じ、生徒たちは社会に出る前に「自分を守るための法律知識」を深く学ぶことができました。