育友会 会則

-御船高等学校・育友会-
熊本県立御船高等学校   会則

 第1条(名称及び事務所)
     名称を熊本県立御船高等学校育友会(以下、本会と称す)とし、熊本県立御船高等学校(以下、本校と称す)内に事務所を置く。
 第2条(目 的)
     1 本会は会員相互の親和と教育に対する理解を深めて本校教育の振興を援助することを目的とする。
     2 本会は前項の目的達成のために必要な事業や活動を行う。
 第3条(会 員)
                  1 会員の資格
       本会の会員は本校生徒の保護者を会員とし、本校職員を準会員とする。
                  2 会費
                         会員は、毎年度所定の納期までに会費を納入しなければならない。
                         前項の会費の額及びその支払い方法は、総会の決議を経て別に定める。
 第4条(顧 問)
               学校長及び前会長が本会の顧問となり、本会の会合に出席して本会の運営に参画する。
                         学校長は本会の予算執行その他、日常業務を行う。
 第5条(役 員)
     1 本会に次の役員を置く。
       ・会 長      1人
       ・副会長      4人とする。ただし、会長の判断で若干名の増員を可能とする。
       ・理 事      各委員会の委員長、副委員長をこれに当てる。
       ・学級委員     各クラス2人以上とする。
       ・監査委員     3人とする。
       ・顧 問      学校長・前会長をもってこれにあてる。
       ・書 記      2人とし、本会の理事から選任してこれにあてる。
       ・会 計      事務長をもってこれにあてる。
     2 会長及び副会長は前年度の理事で構成する選考委員会(選考委員長は互選とする)で選考し、
                      総会で承認を得る。
     3 監査委員は会長が総会の同意を得て選任する。
     4 役員の任期は1か年とし、後任決定までその職務を行う。ただし再任を妨げない。
 第6条(役員の任務)
     1 会長は本会の事業や活動を統轄し本会を代表する。(理事会その他の議長とする。)
     2 副会長は会長を補佐し、会長不在時はその職務を代行する。
     3 理事は理事会に参与し、各事業や活動の推進にあたる。
     4 学級委員は学校と連携して、学級・学年・学校行事の補助を行う。
     5 監査委員は本会の会計の監査を行う。
     6 顧問は会の諮問に応ずる。
     7 書記は理事会等、諸会合の内容を記録し議事録として保管する。
     8   会計は本会の会計に関する管理・事務処理を行う。
      *会長任務のうち、予算の執行その他日常業務については学校長に委任する。
       なお、予算の執行については、学校長の責任の下、事務長が行う。

第7条(会議)
     会議は総会・理事会・合同委員会・学年委員会・進路委員会・広報委員会・総務委員会とする。
            *組織・・「御船高等学校育友会組織図」参照
     1 総会
       ・総会は年次総会と臨時総会とする。
       ・総会は会員の4分の1以上の出席をもって成立するものとする。ただし委任状をもって出席にかえることができる。
       ・年次総会は毎年5月迄に、本校にこれを招集する。
       ・臨時総会は会長が必要と認めた場合、若しくは会員の4分の1以上の賛成による要求があった場合に臨時総会として招集する。
              ・総会の議長は会員の互選とする。
       ・総会は本会の最高議決機関であって、次に掲げる重要事項を議決する。
        ①事業計画
        ②予算及び決算
        ③役員の選出
        ④会則の改正
     2 理事会
       理事会は会長、副会長及び理事と学校長・教頭・事務長・担当職員をもって構成する。
       理事会の議決権は会長・副会長及び理事の各自1個とする。
       理事会は、本会の運営において次の事項の審議を行う。
        ①事業計画案の作成
        ②予算案及び決算書の審議
        ③その他本会の事業に必要な広報等の諸事項の審議
         この会則に定めるもののほか、次の事項は、理事会の決議を経なければならない。
                    ①総会に提案すべき事項
                    ②その他本会の運営に関し重要な事項
                3 合同委員会
       合同委員会は、学年委員会・総務委員会・進路委員会・広報委員会の合同の会議をいう。
        ①育友会活動の周知徹底を図る時、会長が招集する。
                   4 学年委員会
       学年委員会は1学年委員会・2学年委員会・3学年委員会とし、各学級委員3人(進路委員、
          広報委員、総務委員)をもって構成する。
       各学年委員会は学年委員長と学年副委員長を選出する。
      *各学年委員長と各学年副委員長は理事となる。
                    5  進路委員会
       進路委員会は全学級の進路委員をもって構成する。
       原則として、3学年委員長を進路委員長、2学年・1学年委員長を進路副委員長とする。
                      次の職務を行う。
        ①学級、学年並びに学校と連携して、進路指導等関係行事の推進補助を行う。
           *進路委員長と進路副委員長は理事となる。
               6  広報委員会
       広報委員会は全学級の広報委員をもって構成する。なお、会長が必要と認めた場合は、会員の中か
          ら別途若干数を広報委員として選出することができる。
       原則として、3学年副委員長を広報委員長、2学年・1学年副委員長を広報副委員長とする。
                 ①学級、学年、学校と連携して、広報活動にあたる。
             *広報委員長と広報副委員長は理事となる。
                     7 総務委員会
                       総務委員によって構成する。
                       総務委員会は全学級の総務委員をもって構成する。
                          各学年で学年総務委員長を選出する。
                             原則として、3学年副委員長を総務委員長、2学年・1学年副委員長を総務副委員長とする。
                 ① 総務委員は学校と連携して、健全育成及び環境保健等、学校の行事の補助を行う。
                    *総務委員長と総務副委員長は理事となる。
 第8条(特別委員会・特別役員)
    ・特別委員会
                  会長は必要に応じて特別委員会を設けるができる。
    ・特別役員
                  会長は必要に応じて特別役員を委任することができる。
 第9条(招集)
     総会・理事会・委員会その他の招集はすべて会長及び学校長の連署をもってこれを行う。
 第10条(会計年度)
     本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、出納閉鎖は4月30日迄とする。
 第11条(経費)
     本会の経費は会費、寄付金(物品含む)及びその他の収入をもってこれにあてる。
     会費の変更については総会でこれを決定する。
 第12条(歳入徴収及び予算の執行)
     会長は歳入徴収を行い、予算案及び予算の執行については学校長の責任の下、事務長が行う。
 第13条(監査)
     学校長は毎年決算報告書を作成して、監査委員の監査を受けなければならない。会長は前項の監査を
      経た決算報告を年次総会に提出して、その承認を得るものとする。
 第14条(改正)
     本会則の改正は総会において出席者の3分の2以上の賛成をもってこれを行う。

 

 (付則)1 表彰・慶弔
        (1) 表彰規定
  会また学校に対して顕著な功績が認められ、表彰に値する場合は理事会において協議のうえ学校長に具申し学校長が表彰する。
      (2)慶弔規定
       ①会員の死去              弔電、生花、香典20,000円
       ②生徒の死去              弔電、生花、香典20,000円
       ③職員及び家族の慶弔
              ・本人の死去                    弔電、生花、香典20,000円
           ・配偶者の死去                      弔電、生花、香典20,000円
        ・父母、子の死去                弔電、生花、香典10,000円
                         ④不時の災害により重大な被害にあった場合は会長が適宜、決定する。
       ⑤上記以外の慶弔については、会長が決定する。
      (3)職員の転退職
          職員の転退職の場合は初年度3,000円とし、1年増すごとに1,000円加算した額を贈呈する(月数切り上げ・1か月未満切り捨て)
     2 旅費規程
       役員の研修や各種会合(大会参加等)の旅費及び諸経費については県の規定に準じて支給するものとする。

 (改版)
     平成13年5月    全面改正        平成14年5月    一部改正
     平成15年5月    一部改正        平成17年5月    一部改正
     平成21年5月    一部改正        平成24年5月    一部改正
     平成25年5月    一部改正        平成27年5月    一部改正
                  平成28年5月    一部改正                             平成30年5月    一部改正

     平成31年4月    一部改正        令和 2年4月    一部改正