お知らせ

くまなびの日について

 

休日に子供が、保護者等とともに、校外で体験的な学習を行うとき、欠席扱いとはせず、「出席停止・忌引等」と同じ扱いとなります。

 

詳しくは、「くまなびの日について」を御覧いただき、活用に際しては、「くまなびの日取得届」及び「学校給食等停止願」を取得の10日前までに担任まで御提出をお願いします。

 

くまなびの日について.pdf

くまなびの日取得届.pdf

学校給食等停止願.pdf