熊本県立盲学校防犯カメラ等の管理に関する要項
1趣旨
この要項は、次項に定める目的のために熊本県立盲学校内に設置する防犯カメラ(以下「カメラ」という。)の設置、管理に関し、その適切な運用が確保されるよう必要な事項を定めるものとする。
2カメラの設置目的
カメラは、防犯、施設の安全管理等のために設置するものとする。
3設置場所等
設置場所、台数等
カメラは、熊本県立盲学校の次の場所に設置する。
小学部棟1台、寄宿舎棟2台
撮影対象
カメラの撮影対象は、施設利用者、不正侵入者等とする。
撮影時間
カメラの撮影時間は、終日とする。
録画
カメラで撮影した画像は、録画するものとする。
4管理責任者の指定
カメラの管理責任者は、校長とする。
5録画した画像の管理方法
保管場所
録画した画像(以下「画像」という。)管理責任者が施錠できる設備内に
保管するものとする。
保存期間
画像の保存期間は、小学部棟1週間、寄宿舎棟2ヶ月とする。ただし、犯
罪の捜査等のために特に必要とみとめられるときは、管理責任者の承認を 得て、保存期間を延長することができるものとする。この場合においては、延長理由を明示し、その旨を書面に記録するものとする。
画像の閲覧等
画像の再生又は閲覧は、異常を認知したとき若しくはそのおそれがある
と管理責任者が認めたときとし、その場合、次に掲げる者以外は、再生又は閲覧はできない。
校長、教頭、事務長、その他校長が特に必要と認めた者。
記録簿
画像の再生又は閲覧をしたときは、その日時、氏名、目的、内容を記録簿
に記載する。
消去
保存期間を経過した画像は、管理責任者において確実に消去するものと
する。
6設置の表示
カメラ撮影対象区域に至る道路等の見やすい場所に「防犯カメラ作動中」と記載した表示プレートを掲示することとする。
7画像の提供
管理責任者は、犯罪・事故の捜査等のため必要と認められる最小限において、画像を捜査機関等に提供することができる。
8その他
この要項に定めるもののほか、カメラの管理に関し、必要な事項は、管理責任者が別に定める。
最終改正 令和2年(2020年)2月21日