学校概要
学校の位置
〒862-0953 熊本市中央区上京塚町5番1号(くまもとしちゅうおうくかみきょうづかまち)
(東経 130.747度 北緯 32.792度)
校地・校舎面積
校地 1,123,138m2
校舎 25,317m2
第一体育館 3,093m2
第二体育館 1,910m2
その他 4,947m2
教育綱領
|
校歌
作詞 八波 則吉
作曲 永井 幸次
一、
山は大阿蘇 地軸揺りて
大空焦す 久遠の神火
川は白川 昼夜別たず
清流滔々 巨海へ放る
大なり山河 我等の揺籃
二、
工は惟精 朝夕に
工夫を凝らし 衆知を集め
学理実習 極め尽して
躍進日本の 基を成さん
壮なり雄図 我等の願望
【校歌の演奏をお聴きいただけます。こちらから->同窓会のページから外部リンクへ進んでください。】
学校のあゆみ
明治31年 4月 熊本県工業学校として創立
明治34年 6月 熊本県立工業学校と改称
昭和23年 4月 熊本県立工業高等学校と改称
昭和26年 4月 熊本県立熊本工業高等学校と改称
昭和35年 4月 定時制を創設
平成20年11月 創立110周年記念式典挙行
平成22年11月 定時制創立50周年記念式典挙行
平成30年 3月 全日制第70回、定時制第55回卒業式
平成30年11月 創立120周年記念式典挙行
卒業生総数 44,865名(令和4年3月1日現在)
学校沿革の大要はこちら-> gakkouenkakunotaiyou.pdf
設置学科と募集定員
※学科名の背景色は、科のシンボルカラーです。
学 科 | 機 械 |
電 気 |
電 子 |
工 業 化 学 |
繊 維 工 業 |
土 木 |
建 築 |
材 料 技 術 |
イ ン テ リ ア |
情 報 シ ス テ ム |
計 |
全日制 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 |
定時制 | 40 | 40 | 40 | 120 |
※全日制課程では、前期選抜と後期選抜があります。
※定時制課程では、後期選抜と同じ日に選抜を実施します。
スクール・ミッション(社会的役割)とスクール・ポリシー(3つの方針)
令和3年度(2021)年度 熊本工業高等学校(全日制)経営方針
「熊工いじめ防止基本方針」(全日制)
1 いじめ防止等に関する基本的な考え方
○すべての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにする。
○いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす、許されない行為であることについて、生徒が十分に理解できるようにする。
○いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識し、家庭、地域その他の関係者と連携して、いじめの問題を克服する。
2 いじめの定義
○「いじめ」とは、本校生徒に対して、一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの。
3 いじめの防止等の対策のための組織
(1)いじめ防止対策委員会
○委員:校長、副校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、教育相談部長、
特別支援教育担当、人権教育担当、学年主任、工業科代表、養護教諭、
スクールカウンセラー
○役割:・「いじめ防止対策部会」からの報告・相談について、指導や支援の決定を行う。特に、いじめであるかどうか、重大事態かどうかの判断を行う。
・いじめであると判断される場合は、「いじめ問題対策委員会」を組織し、対応に当たる。
・基本方針の策定や見直し、計画の進捗状況等のチェックを行い、検証や見直しなどPDCAで検証を行う。
(2)いじめ防止対策部会
○委員:生徒指導部3人(主事を含む)
教育相談部3人(部長・特別支援教育担当・人権教育担当)
○役割:・いじめ防止・早期発見・早期対処に当たるため、チェックリストを作成する。
・いじめ等の情報収集と記録、共有を行う。さらに些細な兆候や懸念、生徒からの訴えやいじめの疑いに係る情報があった場合には、緊急会議を開き、「いじめ防止対策委員会」に報告・相談する。
・保護者及び警察・医療機関等の関係機関と連携し対応する。
・6月・11月の「熊工いじめ防止推進期間」の取組を「命を大切にする心」と共同して計画・実施する。
・生徒・保護者等からの相談窓口を次のとおり設置する。
★受付時間 8時15分から16時45分
★電話番号 096-383-2105
(相談窓口 生徒指導部:内線132・教育相談:内線195)
(3)いじめ問題対策委員会
○委員:副校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、当該学年主任、当該学科主任、
生徒支援教員、担任及び関係部活顧問他関係職員
○役割:・「いじめ防止対策委員会」からの報告を受け、さらに情報、事実の正確な把握と確認に努める。
・臨時の職員会議を開くとともに、情報や現状認識の共有化を図る。
・必要に応じて、学年会や生徒指導委員会を開催し、対応策を検討する。
4 年間計画
(1)年間計画
○6月・11月を「熊工いじめ防止推進期間」とする。
(6月は「心のきずなを深める月間」、11月は「熊工心のきずなを深める月間」)
○具体的な取組内容・実施時期はP5参照。
(2)早期発見・早期対応(取組内容・実施時期)
○生徒指導部
・担任を中心とした個人面談を実施し、いじめの早期発見に努める。
・各学級において「いじめアンケート」を実施し、いじめの状況把握に努める。
・生徒の生活状況等の情報交換会を定期的に開催し、状況把握に努める。
・いじめ事案を確認した場合は、関係生徒に対し慎重に適確な調査を行い、速やかに状況に応じた対応を行う。
・新入生への対応として、入学前に中学校との情報交換を行い早期対応に努める。
○教育相談部
・中学校訪問や中高連携を通して入学者の状況を早期(5月まで)に把握する。
・月2回のスクールカウンセラーの報告を受け、いじめ事案の早期発見に努める。
・毎月の部会でいじめ事案の情報収集等に関する報告、対応を協議する。
・毎学期の初めに、生徒が抱える問題等を全職員に報告し、共有を図る。
・要支援の者がいじめの対象になっていないか等、常に注意深く観察する。
○総務部
・4月の保護者会臨時役員会で役員に趣旨を説明し、5月の保護者会学級委員会を活用して、生徒の行動の変化等の気になる様子があった場合は、クラスの学級委員長に相談してもらうように総会のクラス懇談会で依頼する。
・あがってきた情報は、該当学年委員長に報告してもらい、保護者会会長を通じて総務部に知らせてもらう。総務部長は、事案を教頭に報告する。
○情報モラル
・熊本県少年保護条例に基づき、携帯電話等へのフィルタリング普及を促進する。
・学校裏サイト等やSNS等のサービス利用の情報安全の観点から、情報モラル教育を充実させる。
(3)いじめに対する措置(事案への対応)
①被害者への対応
○生徒指導部
・いじめ事案の内容を速やかかつ適確に、慎重な調査に基づき把握する。
・必要に応じ、関係部署(担任・SC等)と連携し、心のケアに配慮した支援を行う。
○教育相談部
・スクールカウンセラー、コーディネイター、必要があれば外部の医師やソーシャルワーカー等と緊密に連携し、初期の心のケアに努める。
・個別指導、相談活動を通して不安感の解消、緊張の緩和、登校支援を行う。
・言動等の様子を見極め、職員の共通理解の下でより良い支援体制を作っていく。
②加害者への対応
○生徒指導部
・いじめ事案の内容を速やかかつ適確に、慎重な調査に基づき把握する。
・内容等に応じて指導、懲戒を検討・立案し、必要に応じ職員会議を経て実施する。
・重大事案については関係機関(警察等)とも連携して対応する。
○教育相談部
・いじめをするに至った経緯・心理等を見極め、問題を深く掘り下げる。
・本人・保護者等と徹底した相談活動し、問題の本質を見極め、迅速な対応をとる。
・生徒指導部と連携し、今後の学校生活の在り方等を検討し、支援する。
③集団への対応
○生徒指導部
・学校で発生したいじめ事案を検証し、再発を防ぐため全校生徒に対して全校集会や、科集会、学年集会、または学級単位で状況に応じて必要な指導を行う。
○教育相談部
・生徒が抱える問題等を全職員に報告し、共有を図り、支援体制を構築する。
・必要があれば学年や全生徒に現状を伝え、改善の方法を共に考えていく。
○総務部
・該当事案に対しての学校の対応案を役員会を通じて保護者会に報告し、アドバイスを求め、出てきた意見については、総務部長が管理職に報告する。
④ネット上のいじめへの対応
○生徒指導部
・県の調査結果や本校単独での調査をもとに、個人の人権を侵害するような書き込み等に対して、状況に応じて厳重に指導する。
・必要に応じて関係機関(警察・サイト運営会社等)と連携した対応を行う。
○教育相談部
・生徒相談活動の活発化、担任、学年等と連携して、情報の収集に努める。
○生徒会
・生徒総会で「いじめ根絶」について訴える。
・いじめ防止推進活動をいじめ防止会議で策定し、文化祭等の学校行事等の機会を利用し全生徒に啓発する。
○情報モラル
・ネット上の不適切書き込み等について、被害の拡大を避けるため直ちに削除する措置をとる。
・名誉棄損やプライバシー侵害があった場合、プロバイダに対して速やかに削除を求める。
5 重大事態への対処
(1)重大事態の調査の実施
○「いじめ問題対策委員会」を母体として、教育委員会が当該重大事態の性質に応じて派遣する複数の専門家等を委員として加え対処する。
○いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときや生徒・保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあった場合は、速やかに調査を行う。
○調査に当たっては、客観的な事実関係を明確にするために、重大事態に至る要因となったいじめの行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。
○生徒や保護者への心のケアと、落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに、予断のない一貫した情報発信、個人のプライバシーへの配慮に留意する。
○調査によって明らかになった事実関係等その他の必要な情報は、生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。
○調査結果については、県教育委員会を通じて知事に報告する。
(2)調査結果の報告を受けた知事による再調査及び措置
○当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認められるときは、再調査を調査委員会において行う。
○再調査についても、調査委員会は、いじめを受けた生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供する責任があり、適時・適切な方法で、調査の進捗状況等及び調査結果を説明する。
○知事及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずる。また、再調査を行ったときは、知事はその結果を議会に報告する。
6 本基本方針の下での活動の検証及び評価
○「いじめ防止対策委員会」での検証等を職員研修において周知し、全職員の共通理解を図る。
○学校評価において適正に評価を行う。
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