学校感染症による出席停止扱いについて
学校保健安全法第19条により、生徒が感染症にかかった場合、学校での蔓延・流行を防ぐため出席停止の措置をとることができます。下記の学校感染症と診断された場合は、主治医の指示に従い、御家庭でゆっくり休養させてください。
なお、出席停止の措置をとる場合は、球磨工業高校では医師による通院確認書が必要です。(証明書を書いていただくには有料の場合があります。)新型コロナウィルス感染症とインフルエンザに関しては、保護者の方が出席停止(通院)確認書を記入し、受診したことのわかる書類(コピー可)の添付をお願いします。それらの証明書は、生徒が回復し登校する際に学級担任へ提出してください。